手信号(ハンドサイン)の種類と方法

手信号が必要な場面は主に、減速時、停止時、右左折時、進路変更時、路上に落ちている障害物を知らせる時など。

下記の手信号の方法は頻繁に使用する代表的な物です。ライド前に仲間と一緒に確認をしておきましょう!

  • 「左折します」左折時の合図です。
    左腕を左側に水平に出して示す事で、この後直ぐに左折しますと言う意味になります。
  • 「右折します」右折時の合図です。
    左折と同様に水平に右腕を出しますが、ロードバイクでは基本2段階右折を行うので、
    この動作を使う場面は進路変更時などの方で使う場面が多いでしょう。

  • 「左に寄ってください」
    前方に右折停車中の車や障害物等がある場合の合図です。
  • 「右によってください」
    駐車中の車や障害物が前方に存在する時の合図です。

  • 「路面走行注意」
    前方の路面が荒れていたり、空き缶やごみ等の落下物や異物が前方にある場合の合図です。
  • 「お先にどうぞ」
    後方から来る車両に対して、抜いてくださいと言う意思表示に使います。

  • 「停まります」
    停車する事を後方車に知らせるための合図です。
    画像の用に背中で手のひらを後方に向けて行う方法はローカルルールです。
    道路交通法上では、「車体の外に出して斜め下に伸ばす」とされています。
  • 「減速してください」手をグーパーさせる
    スピードを落としますと言う合図です。
下記は関連条文の抜粋です。

合図不履行、合図制限違反には「5万円以下の罰金」、安全運転義務違反には「3月以下の懲役」と言う罰則も設けられています。

必ずルールを守りましょう。

道路交通法、関連条文

(合図)
第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2、前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

 

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